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国民の祝日

昭和23年(1948)に“国民の祝日に関する法律”が公布され,9日の祝日が制定された.その後いくつかの改正を経て,平成11年(1999)現在における国民の祝日は1月1日:元日,1月15日:成人の日,2月11日:建国記念の日,春分の日,4月29日:みどりの日,5月3日:憲法記念日,5月5日:こどもの日,7月20日:海の日,9月15日:敬老の日,秋分の日,10月10日:体育の日1,11月3日:文化の日,11月23日:勤労感謝の日,そして12月23日:天皇誕生日の14日となっている.このうち,春分の日・秋分の日−天の春分点・秋分点を太陽が通過する時刻を含む日で,この天文現象は国立天文台で計算される−を除く12の祝日は固定日となっているが,その固定日の持つ意味合がその祝日にふさわしいと考えられたからであろう.例えば,憲法記念日は,法律に示された祝日の理由として“日本国憲法の施行を記念し,国の成長を期する”となっており,憲法施行の日の5月3日が選ばれている.また1月15日の成人の日は“おとなになったことを自覚し,みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます”であり,新春の処によっては小正月として祝う日であり,昭和41年(1966)から施行された体育の日は“スポーツに親しみ,健康な心身をつちかう”で,東京オリンピックの開会式の日10月10日であった.

祝日法の改正

ところで,平成10年(1998)10月21日の“国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律”によって,平成12年(2000)1月1日からこれら2つの祝日・成人の日と体育の日は

 成人の日: 1月の第2月曜日

 体育の日:10月の第2月曜日

とされることになった.平成12年(2000)における成人の日は1月10日,体育の日は10月9日である.参考までに平成22年(2010)までの成人の日・体育の日の日取りは下表のようになる.この法律によると成人の日・体育の日はそれぞれ1月・10月の8日から14日の間を移動することになるので,10月10日がまた体育の日となることはあるが1月15日が成人の日となることはない.

成人の日と体育の日

成人の日と体育の日
成人の日体育の日
平成12年(2000)1月10日10月09日
13年(2001)1月08日10月08日
14年(2002)1月14日10月14日
15年(2003)1月13日10月13日
16年(2004)1月12日10月11日
17年(2005)1月10日10月10日
18年(2006)1月09日10月09日
19年(2007)1月08日10月08日
20年(2008)1月14日10月13日
21年(2009)1月12日10月12日
22年(2010)1月11日10月11日

備考

1) 体育の日は令和2年(2020)よりスポーツの日に改められた. → 本文(1)に戻る

暦象年表2000より