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国民の祝日と休日

国民の祝日は全部で何日あるか答えられる人はどれくらいいるのだろう.それほど祝日は近年めまぐるしい変化をとげている.2007年から昭和の日が誕生,5月4日がみどりの日となったのはまだ記憶に新しいことと思う.さて,国民の祝日に関する法律(以下,祝日法)第3条第1項により国民の祝日は休日であるが,暦要項に掲載された一覧のようにそれ以外にも休日は存在する.実は先の改正の際,この休日についても変更がなされているのでまとめておこう.

祝日法の改正 その1

祝日法第3条第2項には「国民の祝日」が日曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする.と規定されている.2009年の場合,3日(憲法記念日)が日曜であり,翌日(みどりの日)も翌々日(こどもの日)も祝日であるため,さらに翌日の6日(水)が休日となる.改正以前は単に翌日が休日となるだけだから,1日休日が増えたことになる.このような1日以上またぐ休日は2008年に初登場,2009年は2回目となる.

表1.5月3日の曜日で分類 (春の連休)
表1

休日の規則性 その1

次はいつ実現するのか?これは曜日がどのように決まるかを考えればよい.通常,1年=365日=52週間と1日なので,曜日は1年に1日ずつずれていく.これだと7年で繰り返すわけだが,4年に1回1の閏年(366日)によってさらにもう1日ずれる.これは実際に5月3日が何曜日かによって分類してみると,一目瞭然になるだろう(表1).結局 7×4=28年が1つの周期となり,その中に4回似たパターン(平年3回,閏年1回)が見出せる.このうち2008年の系列と2009年の系列が改正により誕生した休日パターンだ.

祝日法の改正 その2

祝日法第3条第3項にはその前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る.)は,休日とする.と書かれている.もともとこの条項は憲法記念日とこどもの日に挟まれる5月4日を休日にして連休を作るため昭和60年に追加されたものであるが,改正で5月4日が祝日となった後も条項自体は残されていた.その一方,時代は平成に入り,成人の日は1月第2月曜日,体育の日は10月第2月曜日,海の日は7月第3月曜日,敬老の日は9月第3月曜日という具合に年によって移動する祝日が次々と成立していった.

一見バラバラに見える動きが2009年9月ついに実を結ぶ.22日は前日(敬老の日)および翌日(秋分の日)が祝日となり,史上初めて5月4日以外にこの条項の適用される休日となったのだ.

休日の規則性 その2

こちらの条件についても考えてみよう.敬老の日は第3月曜日なので15〜21日のいずれかの月曜となる.秋分の日22か23,まれに24日になる.ゆえに,この条項適用は敬老の日=20日かつ秋分の日=22日,または敬老の日=21日かつ秋分の日=23日の場合に限られる.

表2.5月3日の曜日で分類 (秋の連休)
表2

秋分の日の変動は閏年とほぼ連動しているからやはり7×4=28年が1まとまりと考えてよく,先程と同じように分類できる(表2).だいたい28年に4回程度,秋分の日が予測どおりとなれば具体的には2015年,2026年・・・となるだろう(将来の秋分の日については よくある質問3-1) 何年後かの春分の日・秋分の日はわかるの?を参照のこと).

ちなみに,この連休は春の場合と異なり成立すれば必ず月〜水の連休になる.表1と見比べてみればわかるように同時に春も月〜水の連休となっていることも付け加えておこう.

備考

1) 100年で・・・というルールは簡略化のためここでは無視する.→本文に戻る

暦象年表2009より