第2条 東京天文台ハ天文学ニ関スル事項ヲ攻究シ天象観測、暦書編製、時ノ測定、報時及時計ノ検定ニ関スル事務ヲ掌ル
第01条 東京天文台に左の七部を置く ・・・天文計算部
第29条 天文計算部に左の三課を置く ・・・暦計算課 → 暦研究課 (昭和25年03月16日改称)
第31条 暦計算課においては左の業務及研究を掌る
一、暦の計算と計算方法の研究
二、暦法・時法の研究
三、暦法の基礎になる天体運行の研究
四、暦の編纂
(附置の研究所)第4条 国立大学に、左表の通り、研究所を附置する。
東京大学 東京天文台 東京都
天文学に関する事項の攻究並びに天象観測、暦書編製、時の測定、報時及び時計の検定に関する事務
(附置の研究所)第4条 国立大学に、左表の通り、研究所を附置する。
東京大学 東京天文台 東京都
天文学に関する事項の研究及び天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務
第6条 大学における学術研究の発展に資するための法第九条の二に定める大学共同利用機関として、
次の表の上欄に掲げる機関を置き、当該機関の目的は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
国立天文台
天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務
第一条 国立大学法人法第五条第二項 の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、
別表第一の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大学共同利用機関とし、
当該大学共同利用機関の目的は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 国立天文台
天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務